夜間回廊文庫_二十五時の開館規則
夜間回廊文庫_二十五時の開館規則
夜間回廊文庫_二十五時の開館規則は、夜間回廊文庫が星環暦の「25時」から「26時」までの間にのみ開館することを定めた文書である。日付が変わった直後の通常の0時とは別に、星環時のずれを「25時」として数える地域暦の慣習を援用し、開館時刻を規定する。
規則の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開館時刻 | 星環時刻の25時00分〜26時00分(実時間では0時00分〜1時00分に相当するが、表記上は25時を用いる) |
| 休館 | 星環時刻が24時で日付を繰り上げる地域では、25時が存在しないため休館とする |
| 入館資格 | 貸出証を持つ者、または夜番司書の立会いがある者 |
| 閲覧冊数 | 一回の入館につき一冊 |
| 撮影 | 書影の撮影は余白のみ可。本文の撮影は不可 |
この規則は星環共通印章制定以前から口頭で伝えられ、星環970年の再発見時に文書化されたとされる(説)。
25時の数え方
星環暦では原則として日付は0時で切り替わるが、港町では「前日の続き」として24時以降を25時、26時と数える小暦が残る。回廊文庫はこの小暦を採用し、時間位相潮汐表の学校版で配布された時刻換算表を入口に掲示する。
- 港内時では0時00分を25時00分と読み替える。
- 星環時では0時00分をそのまま0時と読むが、文庫内では港内時を優先する。
- 両者の差は「一時間の余白」として、貸出証の「読まなかった日」欄へ記入される。
適用除外
次の場合、25時であっても開館しない。
- 霧笛ラジオの深夜特別放送が回廊内で聴取されているとき(薄明圏アーカイブ_霧笛ラジオの深夜特別放送との調整)。
- 余白監査の期間中に、共同記録館から閉鎖要請があったとき。
- 回廊の二十五の棚のいずれかが点検中で、代替の閲覧机を確保できないとき(夜間回廊文庫_回廊構造と二十五の棚参照)。
夜番司書の運用細則
夜番司書は開館の一時間前から回廊の点灯を確認し、二十五の棚の扉がすべて閉じていることを確かめる。入館者が退館した後は、読まれた本の余白に残された指紋の有無を点検し、必要に応じて長期保留棚へ移送する。
司書の日誌には、開館時刻のほか「25時が存在したか否か」も記録される。存在しなかった日は「不開館」と記し、理由を付す。夜間回廊文庫_夜番司書の一日に詳しい。
史料と論点
開館規則の原本は共同記録館の協定棚に保管され、写しが回廊入口に掲示される。原本には星環970年再発見時の押印と、共同記録館との協定の附則が追記されている。規則が25時という存在しない時刻をあえて用いる理由については、「読むことを一日遅らせるための装置」とする解釈(説)と、「港町小暦の尊重」とする解釈(説)が併記される。
関連項目
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関連する記録
夜間回廊文庫星環暦で25時から26時の間にだけ開く回廊状の文庫。二十五の棚に未返却・欠番・余白の本を収め、共同記録館と連携して保留の記録を預かる施設。夜間回廊文庫_回廊構造と二十五の棚緩やかに湾曲する回廊と二十五の棚の配置、採光と余白の設計、棚名で呼ぶ分類の由来を記す。夜間回廊文庫_長期保留棚の拡張読まれないまま一定期間を経た本を開封せず保管する長期保留棚の拡張記録。保留を完了としない方針を記す。夜間回廊文庫_共同記録館との協定夜間回廊文庫と共同記録館の間で結ばれた協定。保留・長期保留・問い札の扱い、資料の返還と再発見の手続、監査の除外規定を定める。夜間回廊文庫_貸出証と星環印章返却期限を記さない貸出証と、回廊印・星環共通印章の押印運用、読まなかった日を記録する二欄式の書式を解説する。夜間回廊文庫_欠番の本頁番号や通し番号が欠番となった本。欠番を欠損ではなく構成として保存し、番号の飛びを読ませる蔵書。
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